| 建築法規:その2 【住宅を設計する為にどんな法律がからむのか?】 |
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住宅を設計するチャンスは、一般の方にはなかなかには無いと思いますが、いざ、自分の家の建替えとか、リフォームとかの機会があったりすると、ふと考えたりしませんか?一般の方には住宅が、一番身近ではないでしょうか?今回は、その住宅を基本に建築設計に当たってどの様に建築基準法が絡んでいるのかを中心に記載できればと思っています。 ![]() 私も一番最初の頃は、コラムでも掲載していますが、全く何が何だかサッパリ!って感じでした。専門学校で習った内容は実社会の設計事務所では、知識と実務とがうまく噛みあいませんでした。最近また、法改正があり多少、新法規部分には疎いヶ所もあると思いますが、私の解る範囲で頑張って示していきたと思います。 何気なく新聞の折込にある不動産情報誌の住宅の間取りも、建築基準法の内容に照らし合わせて見て見ると、アレ?何か変?とか思う部分を貴方が発見出来たらまた、そのチラシも楽しいかもしれませんね。 |
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敷地内容の確認から |
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敷地内容の確認には、不動産情報資料に建築計画をするにあたっての必要なことがらがいろいろふくまれています。その情報が不明確や不充分だったるすると後々、建築計画に支障が生じるなど、とりかえしのつかないこともありますので要注意です。 敷地に関して最初の段階で調査する項目の一例ですので参考程度にしてください。実際には、地域によって規制内容が多少異なる場合があります。 お手元にもし、不動産情報資料がありましたら一緒に見て行けたら楽しいかもしれません。現在、私の手元にある資料を元に解説をしてみたいと思います。 まず、目に付く部分は、価格ですね!価格○,○○○万と書いてあります。次に交通:○○線「○○駅」徒歩○○分とあります。所在地は住居表示と登記地番と二つ明記されています。 ![]() 住居地番とは、一般に郵便物などを送る時に、良く使う住所を意味します。 登記地番とは、住所とは違って、その土地の昔からあった底地番です。公図なので調べるとその土地の登記地番=地名地番が表示されています。 土地には2種類の表示方法があります。 例えば、 住 所:神奈川県相模原市大野台○−10−43とあります。 地名地番:神奈川県相模原市大野台○丁目2210−204といった感じで公図・謄本などには表記されています。 さて、次に不動産資料に目をやると、土地項目があります。そのに書いてある文書をそのまま表示すると、下記の通りになっています。 土 地 所有権・旧法地上権・旧法賃借権・普通地上権・定期地上権・普通賃借権・定期沈着権 ・一般的には、所有権部分にチェックして有ると思います。 ・別荘地などでは、借地権・地上権部分にチェックして有る物件もあります。 敷地面積(公簿・実測)116.56m2(約35.25坪) ・公簿にチェックがある場合は、登記上の面積を示します。 (場合によっては実際の面積と誤差がある場合が有ります。) ・実測にチェックがある場合は、実際の面積表示がされています。 (登記との食違いがある場合もあります。) 他市道負担面積(公簿・実測) m2( 坪) ・4m未満の道路部分がある場合は、敷地面積が削られている場合があります。 地目(宅地) ・住宅を目的とする場合は、(宅地)表示が一般的です ・その他としては、農地・雑種地・山林・他等がありますが、住宅地としては不向きかと思われます。 地勢(平坦・傾斜地-面積割合 %) ・一般的には、平坦にチェックされていると思います。 ・傾斜地の場合は、土地価格が安くなっている傾向があります。 (その分土地造成費・建物工事費が上がる可能性はありますので注意が必要です。) 接面道路(公道・私道-位置指定 有・無 接道幅 m) ・大半は公道部分にチェックがあると思います。場合によっては、位置指定の場合もあります。 ・位置指定とは、新規に道路を作る場合にこの手法を使って道路認定をとる場合があります。 接道方向・道路幅員(東・北 16m・6m) ・接道方向は、東西南北のどちら側に道路が有るかを示します。その道路巾を幅員とし表示しています。 道路面より(等高 m 高・低) 舗装(完全・簡易・無) ・敷地の高低差を道路から見た高さ表示をしています。 ・舗装とは、 ・完全の場合、基本はアスファルト舗装を指します。 (場合によりコンクリート舗装の場合もあります。) ・簡易の場合、砂利舗装の場合を指します。 ・無の場合は、土がそのままの場合とか、見た目の道路形態としては変わり難い場合があります。 と言った感じで掲載されています。 私の場合は、何処をチェックするかというと、まず、下記の通りです。 @:所有権である事。 A:実測面積である事。 B:地目が宅地である事。 C:敷地は出来るだけ平坦地が理想ですが、土地より建物に費用を掛けたい場合は、 進んで傾斜地を選択してしまうかもしれません。 D:道路は、基本的には公道である事。 (その他でも問題はないのですが、基準法上の道路で無い場合は、その敷地に何も 建築出来ませんので注意が必要です。) E:一般住宅(2階建程度)の場合は、南側道路が理想です。 共同住宅等で日影規制が発生する場合は、私の場合は北側道路を進んで選択する ケースがあります。 何故なら、北側道路の方が日影規制に有利に働きますので、 高層建築が可能になる可能性が高くなります。 F:道路幅員は、6m以上が理想である事。(特に3階建を計画する場合は有利になります。) G:地盤の高低差は、極端な事でなければ特に注意は要らないと思います。 (2m以上の高低差には注意が必要な場合があります。) |
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現地での、敷地境界の確認! |
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重要なのは、登記の内容です。 不動産業者で、 「重要事項説明書」と 「公図の写し」を入手します。 ![]() 現地にて敷地境界の確認をします。簡単に移動できない杭や側溝、塀などを目印にして、どこが敷地境界なのかを確認します。隣地地主・設計士・不動産業者等と、現地に立ち合ってどこまでが自分の敷地であるか確認すること 「境界の明示」 を行ないます。公図に示されている内容と、現場を実測したものとは、食い違っているケースが多々あるので注意が必要かと思われます。今では、不動産を購入するときには、「境界の明示」がすんでいるものがほとんどですが、それぞれ関係する地主の署名捺印のある実測図・測量士による測量図等があれば、あまり心配はいらないと思われます。 |
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敷地の法的条件の確認! |
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さて、次に不動産資料に目をやると、土地項目があります。そのに書いてある文書をそのまま表示すると、下記の通りになっています。 制 限 建ぺい率 ○○% 容積率 ○○○% (建物投影面積÷敷地面積×100=建ぺい率) (延床面積÷敷地面積×100=容積率) ※建築法規:その1を参照 用途地域( ○種低層・○種中高層・○種住居・準住居・近商・商業・準工・工業) ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居専用地域 ・第2種住居専用地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業専用地域(住宅が建築出来ませんので注意して下さい。) ※建築法規:その1を参照 ![]() 高度地区( 第 ○ 種) ・横浜市・川崎市・東京都にそれぞれの規定に元ずく斜線規制があります。 ※横浜市条例:高度地区参照 ※川崎市条例:高度地区参照 ※東京都条例:高度地区参照 防火地域(防火・準防火・指定無) ・防火地域:主に耐火建築物による構造規定をされる。 (例:鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造等を指す。) ・準防火地域:準耐火建築物による構造規定をされる。 (例:防火地域の構造+準耐火構造+による木造等を指す。) ・指定無:特に構造規定が無い地域だと思われる。 (例:一般木造の構造と一部防火仕様による構造を指す。) ※防火地域に該当する場合、住宅で規模100m2未満でないと木造建築は不可となるので注意が必要です。 都市計画(市街化・調整・未線引・都市計画外) ・市街化区域:一般的には建築する場合の区域を示します。 (不動産情報の殆どが、該当するはずです。) ・市街化調整区域:一般的には建築は出来ない場所の区域を示します。 (厳しい制限をクリアーするば、場合により建築が可能となります。) (不動産情報にあまり該当しな土地です。置き場とか農地利用が可能です。) ・未線引区域:一般的には建築は出来ない場所の区域を示します。 (不動産情報に本来は該当しなはずです。) ・都市計画外区域:別荘地や山奥の山林部分に多く該当します。建築制限は特に無い地区です。 (一般の不動産情報には、あまり該当するケースは少ないと思います。) (別荘地などや、地方の山林部分に該当する地区で建築規制は特にありません。) (建築制限はありませんが、場合により、電気・水道・下水等の施設は無い土地が大半です。) ![]() 土地区画整理事業(計画:有・無・施工中) 第1条 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
と、お題目はあるのですが、解りずらいと思います。一種の土地の再開発?・・・「エ!もっと解らない?」ですか、では、乱雑な土地利用や、農地・山林なのどを開発をして、建築しやすくする土地を広げる事業といった感じだと思います。 計画道路(有・無) ・都市計画法で定める道路計画。 ・計画的な街づくりをするために推進された「道路をつくる計画」のこと。 その他の法令上の規制(例:宅地造成等規制法) 例:宅地造成等規制法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 と、お題目はあるのですが、解りずらいと思います。(説明省略・・スミマセン!) 私の場合は、何処をチェックするかというと、まず、下記の通りです。 @:用途地域により、何が建築可能かを確認します。 A:建ぺい率・容積率により、建築規模の確認をします。 B:道路斜線・北側斜線(高度地区)等の斜線規制の確認をします。 C:建築が可能な地区であるかを確認します。(調整区域の場合に要注意です。) D:区画整理による、確認申請前の事前手続きが発生するかの確認をします。 E:その他の法令上の制限も、非常に怖い部分なので、必ず確認をします。(事前調査は重要です。) |
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現状敷地の施設内容状況の確認! |
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さて、次に不動産資料に目をやると、施設項目があります。そのに書いてある文書をそのまま表示すると、下記の通りになっています。 ![]() ![]() ・水道(公営・私営) ・ガス(都市ガス・集中プロパン・個別プロパン) ・汚水(本下水処理・集中浄化槽処理・個別浄化槽処理・汲取り処理) ・雑排水(本下水処理・側溝放流処理・浸透桝処理) ・駐車スペース ![]() ● ガス・水道・下水・電気等確認! 道路にガス・上水道・下水道・電気(電線位置)が整備されているか、隣接し、接続が容易かも大切です。 |
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一般構造・建築構造の要件と選択と確認! |
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この項目に関しては、サラット!目を通す程度で良いと思います。 ![]() はっきり言って、読んでいても眠くなる部分かもしれません。この項目を詳細に説明しようとすると一冊の本になりかねません。大まかな要点だけ列記させて頂きました。サックとサラットといきましょう! 一般構造 建築物を建てるには、まず敷地を決め、建築建材等の材料を用い、創意・工夫をしてつくる。これに関連する技術としては、材料学・材料力学・構造力学・建築計画学・施工法などがありますが、具体的に建築する手法を知ることがまず必要かと思われます。 建築という技術は、きわめて古い時代から我々生活にともに存在していたものであるり、現在においても日常生活にきわめて密着して存在しているものであるため、建築技術については、我々は直観的にある程度の理解をもっていると思います。建築構法は、おぼろげながらでも構いませんので多少でも専門的知識を身につける事は大事なことかも知れません。 構造の要件 建築物を構成する手法を理解するに当たっては、対象となる建築物がどんなものであるかを理解することが望ましい事です。建築物の躯体や各部構造が必要条件を満たす内容を考えていくことが大事だと思います。 ![]() 建築構造は、躯体と各部構造の両者を合わせて呼びますが、建築構造は構造力学の支配下にあるように考えがちです。もちろん力学が根底に必要なことはいうまでもありませんが、建築構造は多くの条件を満足しなければなりません。 1.安全性 建築物が生活の容器であることから、建築構造はまず人を安全に収容してくれるものでなければなりません。建築物それ自体が安定したしっかりしたものであり、必要な品物を収容でき、雪・風・地震などの外環境に対し必要な抵抗力をもつものでなければなりません。又、使用に当たっては不便・不安を与えるたわみや振動を起こす様では困ります。自重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重・衝撃荷重などに対しても必要にして充分な強さと剛性をもっていなければなりません。安全のために必要な力学的性能を備えていなければ安全な建築物とは言えません。。 2.居住性 一般に「雨露をしのぐ」という言葉で代表される建築物の役割は、我々が満足に生活を営むために建築物が外界からの作用をうまく制御してくれなければなりません。したがって制御性能=遮断性能が要求されます。防水・断熱・遮音・採光・通風などの物理的性能を確保する必要がります。又、不快な音を発したり、すべりやすい床・無意味な段差の床など不安を与える欠点に対しても注意をはらう心がけが必要かと思われます。 3.耐久性 建築物に要求される性能とその程度は、必ずしも万古不易のものではなく、時代的な要求もあり、常に変化するものだと思います。しかし、建築物は一般的な消耗品ではないので、前提とした使用条件に対し、たちまちのうちにその価値を失うものであってはならないと思います。すなわち、自然界の風化現象をはじめ、腐朽・磨耗など材料の性質にもとづく劣化や火災などに対して、できるだけ頑強に抵抗してくれることが望ましく思います。耐候性あるいは耐用性があり、力学的性能や物理的性能が、よく保持されることが保証されて、はじめて安心して建築物を利用することができると思います。 4.経済性 建築するという行為についても経済的であることという原則を忘れることはできません。建築構造は人の生活とともに発生し発展してきたが、新しい材料が見出され、つくり出される事による建築構造の進歩と、新しい工法が開発されることによる技術の進歩とがあいまって今日の状態に達したと思われます。その発達の方向を定めた最大の要因は、経済性であったということが大きな要因ではないかとも思います。 一定の性能を満足するものの中で経済的に最も安価のものを選ぶという原則は、建築構造の評価を行なう際のたいせつなチェックポイントであることを忘れてはならないと思います。 特に最近では、単なるコストだけでなく、工期・省力をも含めた経済効果が問題とされています。但し、欠陥建築物を促進するようなコスト・工期・省力はもってのほかです。 構造の選択 現在の社会的、技術的基盤のもとでは、構法選択といっても、必ずしもこれが絶対的な構法であるとはいえないことが多いですが、一般的な選択の要点を揚げてみます。 ![]() @:立地条件 A:建築規模・建築用途 B:要求性能 C:使用可能材料 D:工期・価格などの施工条件 それぞれの構造の得失や適応は今回は省略していますが、それぞれの構造特質を知って、適切な構法を選ばなくてはならないと思われます。 建築生産近代化の現在では、合理的な生産手段による省力化や工期短縮、精度向上などの要求が強く、これらの見地からみて改善の余地に乏しい構法が淘汰され、また在来の構法の改革が行なわれるようになる。現場における作業を唯一の構築手段とした在来構法のなかに、現場以外の生産の場、すなわち工場生産を導入し、現場作業を簡素化しようとするプレハブ化構法が登場し、構法全体のありかたが変化しつつある現状では、構法選択の基準も変わりつつあるとみるべきであろうと思われます。又、建築の性能を重視し、いかに要求性能を満足させるかを第一の選択基準とするのも現代の方向であると思われます。 構造の確認 ○ 基礎部分チェック 建築基準法でいう「基礎」とは、「建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。」といった感じであまりにも漠然とした内容です。基礎の種類としては、布基礎タイプ・ベタ基礎タイプ・独立基礎タイプ等がありますが、その前に地盤調査が今では義務付けされ、非常に重要チェック事項に当たると思われます。又、基礎配筋・コンクリート強度にも、平成12年の法改正により更に細かな規制が追加になりましたので注意が必要だと思われます。 ○ 軸組部分チェック 平成12年の法改正により、軸組関係の規制がかなり厳しくなりました。旧法では筋違計算程度のチェックで完了していましたが、新法では、筋違計算は従来とおりに更に、耐力壁(耐震壁)の配置・耐力壁の仕口規定が追加されました。大まかに説明すると 「耐力壁(耐震壁)の配置」…筋違位置のバランスチェックが追加になりました。 「耐力壁(耐震壁)の仕口規定」…基礎と土台の緊結・土台と柱の緊結・柱と梁の緊結方法に細かな規定が追加になりました。 ●●● 平成12年施行:新規基準アドバイス ●●● ![]() 軸組部分でも記載しましたが、木造住宅について主な改正点は、 @:基礎の構造 A:耐力壁(耐震壁)の配置 B:耐力壁の仕口規定 の点があげられます。 ○ 基礎の構造(政令第38条第3項) ・建築物の基礎構造(建設省告示第1347号) 建築物の基礎については、これまで具体的な構造形式等の仕様基準が定められていなかった。このため、仕様規定の明確化の観点から、基礎の構造については、建設大臣が定める構造方法として、基礎の寸法・形状・鉄筋の配置の方法等を新たに定めています。 ○ 木造建築物の構造耐力上必要な軸組等(政令第46条第4項) ・木造建築物の耐震壁の配置規定に関する整備(建設省告示第1352号) 木造建築物については、一定量の耐震壁を釣合よく配置する旨定められていましたが、具体的な計算方法等の評価基準が定められていませんでした。このため、基準の明確化を図る観点から、木造建築物の耐震壁の配置に関する方法について建設大臣の定める基準が示されました。この告示においては、建築物の外端から1/4のゾーンにある耐震壁量を求め、ゾーン毎の割合を定めています。 ○ 木造建築物の構造耐力上必要な部分の継ぎ手・仕口(政令第47条第1項) ・継ぎ手・仕口の方法(建設省告示第1460号) ![]() 木造建築物の継ぎ手・仕口等の接合部は、その部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない旨定められていましたが、使用する金物や構造形式等の詳細について明確に規定されていませんでした。このため、仕様規定の明確化の観点から、構造耐力上主要な軸組等のおける継ぎ手・仕口等の接合部については、形状・接合部材の種類等に関し建設大臣の定める構造方法が示されました。 |
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